保護猫団体 猫恩‐にゃおん‐ 規約
第1章 総則
(名称)
第1条
1,この団体は、『猫恩‐にゃおん‐』と称する。
(事務所)
第2条
1,この団体の事務所は、『保護猫シェルター にゃおんのおうち』に置く。
第 2 章 ミッション及び事業
(ミッション)
第 3 条
1,この団体は、猫の救助と保護及び里親探しに関する事業と、動物福祉に関する啓発と広報事業を行うことにより、猫と人とが幸せに共生できるまちづくりを目指す。
(活動・事業の種類)
第4条
1,この団体は、前条の目的を達成するために次の各号の事業を実施する。
(1)猫を救助する活動
(2)猫の新しい里親探し
(3)猫の飼養に関する相談
(4)シェルターの運営
(5)猫の不妊手術の啓発、助成
その他の事業として、猫の飼育費用に当てるための物販に関わる事業を行う。
第3章 会員
(会員)
第5条
1,この団体の会員は、次の各号の3種類とする。
(1)正会員は、この団体の目的に賛同し入会したものとする。
(2)賛助会員(個人)は、この団体の事業を賛助するために入会したものとする。
(3)賛助会員(団体・法人)は、この団体の目的に賛同し入会した団体、企業とする。
(入会)
第6条
1,この団体の会員は、理念及び目的に賛同したものとする。
(1)正会員及び賛助会員(個人及び団体・法人)の入会については、理念及び目的に賛同している以外で、特に条件を定めない。
(2)18歳未満の未成年に限っては、保護者の同意が必要となる。
(3)会員として入会しようとするものは、入会申し込みフォームにより、竹内あき(代表)に申し込むものとする。
(4)代表は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
(5)代表は、入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(退会)
第7条
1,会員は、退会届を竹内あきに提出し任意に退会することができる。
2,会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡したとき
(2)会費を5年以上納入しないとき
(3)この団体が消滅したとき
(4)除名されたとき
(会費)
第8条
1,会員は次の各号で定める会費を納入しなければならない。(年会費)
(1)会員・賛助会員ともに 6,000円
(除名)
第9条
1,会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において、議決権を有する1/3の会員の同意により、その者を除名することができる。
(1)この規約に違反したとき
(2)この団体の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)心身の故障により、会員として団体の運営に参画することができないとき
(4)1年を超えて連絡が取れなくなったとき
(5)その他、この団体の運営に著しい損害を与えたとき
除名する場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
第4章 役員
第10条
1,この団体に次の各号に掲げる役員を置く。
(1)代表 1名
(2)副代表 1名
(3)会計 1名
(4)監事 1名
(5)事務局長 1名
(選任)
第11条
1,役員は総会において、会員の中から選任する。
2, 監事は代表、副代表や会計を兼ねることはできない。
(職務)
第12条
1,代表はこの団体を代表し、会務を統括する。
2,副代表は、会長を補佐し、代表に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3,会計は、この団体の会計を担当する。
4,監事は、会の活動、役員の業務執行状況、財産及び会計を監査する。
5,監査は、会計や業務の適法性や妥当性をチェックするこ
(任期)
第13条
1,役員の任期は決まっておらず、時期役員の希望があればその都度検討する。
(解任)
第14条
1,役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により解任することができる。
(1)心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められたとき
(2)この団体に多大な損害を与えたとき
(3)この団体の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
第5章 総会(※最高意思決定機関)
(種別)
第15条
1,この団体の最高意思決定機関は総会とする。
2,総会は通常総会及び臨時総会とする。
(構成)
第16条
1,総会は正会員をもって構成する。
(審議事項)
第17条
1,総会は次の号を審議議決する。
(1)事業報告、決算報告、監査報告について
(2)規約の変更
(3)次年度事業計画、予算案
(4)役員選任と解任
(5)その他運営に関する必要事項
(開催)
第18条
1,総会は代表が収集する。
2,通常総会は、年1回開催とする。
3,臨時総会は、次の各号のいずれかの場合に開催する。
(1)代表が必要と認めたとき
(2)全会員の1/3以上から請求があったとき
(定数)
第19条
1,議決権を持つ会員の1/3以上の参加がないと開催できない。
(議決)
第20条
1,総会の議事は、出席した議決権を持つ会員の半数以上をもって決とする。
2,可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議事録)
第21条
1,総会の議事について、次の各号についての議事録を作成する。
(1)日時・場所
(2)議決権を持つ会員数及び出席者数
(3)審議事項及び議決事項
(4)議事の経過及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
(6)その他
2,各種会員が請求した場合、議事録を閲覧させなくてはならない。
第6章 役員会:意思決定機関
第22条
1,役員会は役員をもって構成する
2,役員会は総会で承認された事項の執行に関する事及びその他の団体運営にかんすることを議決する。
(開催)
第23条
1,役員会は、必要に応じて開催される。
(議事録)
第24条
1,総会の議事について、次の内容を記載した議事録を作成する。
(1)日時・場所
(2)審議事項及び議決事項
(3)議事の経過及びその結果
(4)その他
2,各種役員が請求した場合、議事録を閲覧捺せなくてはならない。
第7章 事業運営
(事業報告及び決算)
第25条
1,代表は事業年度終了後3ヶ月以内に、事業報告書及び収支計算書を作成し、監査を受ける。
2,事業報告書及び終始計算書は総会で承認されなければならない。
(事業計画及び予算)
第26条
1,代表は事業計画書及び活動予算書を作成し、総会で承認されなければならない。
第8章 会計
(経費)
第27条
1,この団体の運営に要する経費は次の各号をもって充てる。
(1)会費
(2)寄付金
(3)事業収入
(4)その他の収入
第9章 その他
(解散)
第28条
1,この団体の総会の議決によって解散する。
(規約の変更)
第29条
1,この規約は、総会において議決を得なければ変更できない。
附則
1,この規約は、令和6年10月1日から施行する。